後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

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後期高齢者医療保険料とは

 国民健康保険や被用者保険(会社員等が加入する社会保険)に加入しているすべての方が、75歳(一定の障害がある方は65歳以上)に到達すると、「後期高齢者医療保険」に保険制度が変わることとなり、それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。 

 保険制度が変わることにより、加入者一人ひとりが被保険者となり前年の収入の状況に応じて保険料が決定されます。

後期高齢者医療保険料の決まり方

 保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定しますが、後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の方が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)が約4割、後期高齢者医療保険料が約1割とそれぞれ負担することとなります。

 保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定されます。

・保険料は、介護保険と同様個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。

・保険料は、被保険者個人ごとに被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。

・保険料率は、鹿児島県内で均一です。

・保険料の均等割額については、収入に応じて軽減があります。

※ 保険料計算シート等 (外部サイト(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ「令和6年度保険料試算シートのページ」)へリンク)

※ 保険料の算定について (外部サイト(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ「保険料のページ」)へリンク)

保険料の計算式(令和6・7年度) ※赤色部分が2年ごとに設定されます。

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※注1 昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。

※注2 総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。

※注3 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおりとなります。

合計所得金額2,400万円以下         ・・・控除額43万円

合計所得金額2,400万円以上2,450万円以下  ・・・控除額29万円

合計所得金額2,450万円以上2,500万円以下  ・・・控除額15万円

合計所得金額2,500万円以上         ・・・控除額の適用なし

保険料の軽減について

①均等割額に対する軽減

 同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯内の被保険者全員と世帯主に所得の申告をしていない方がいる場合は、軽減の対象となりません。

世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下 7割 17,900円

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下

5割 29,900円
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下 2割 47,900円

(注)「給与所得者等」とは、年金所得又は給与所得もしくはその両方の所得がある方を指します。

(注)65歳以上の方の公的年金所得の場合、軽減判定時のみ公的年金控除に加え特別控除(15万円)があります。

(注)各種控除前の金額の合計です。

②被用者保険の被扶養者であった方への軽減

 後期高齢者医療保険制度に加入する前日に、会社の健康保険など被用者保険(※注1)の被扶養者であった方は、次のとおり、保険料が軽減されます。

軽減対象者 軽減割合
後期高齢者医療保険制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方 ・資格取得後、2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。(※注2)
・所得割額の負担はありません。

※注1 被用者保険とは、協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合などのことです。

国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。

※注2 上記の①「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合が大きい方が優先となります。

後期高齢者医療保険料(徴収)についてのお問い合わせ先

本庁 税務課 市民税係 TEL0993-76-1517(直通)

賦課や制度について:鹿児島県後期高齢者医療広域連合のWebサイト (外部サイトへリンク)をご覧ください。