後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料の納め方

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 保険料は、被保険者となった月の分から納めます。

 南さつま市外から転入されてきた方は、転入した月の分から南さつま市への納付となります。

 納期は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。

 納付方法は、①「特別徴収(年金からの天引き)」と②「普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)」の二通りあります。

①特別徴収(年金天引き)

対象となる方

年金額が年額18万円以上かつ同一の月に徴収される介護保険料との合計額が天引き対象となる年金額の2分の1を超えない方。

※介護保険料が年金から天引きされていない方や、住所地特例によって介護保険料が他市区町村で賦課されている方は、普通徴収となります。

納め方

天引き対象となる年金から、偶数月に保険料が直接天引きされます。

年金天引き可能となった方から自動的に年2回(4月または10月)のタイミングで開始していきます。また、申し出をいただくことで、納付方法を「年金天引き」から「口座振替」へ変更することもできます。

特別徴収の納期

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
※前年の所得が確定していないため、前年度の第6期と同じ額を仮算定額として納めます。8月は調整の為、保険料額が変更になる場合もあります。 前年の所得をもとに決定した年間保険料から、仮徴収額分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

「仮徴収額」と「本徴収額」の合計が、年間保険料額となります。

②普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)

対象となる方

特別徴収の対象にならない方

新たに加入した方や、転入転出等があった方

納付方法変更の申し出手続きをされた方

納め方

納付月ごとに、納付書や口座振替で納付していただくこととなります。

納付書の場合は、納期月ごとに被保険者の方あてに郵送いたします。

口座振替をご希望の場合は、ご利用になる金融機関での申し込みが必要です。口座振替開始までは1~2か月ほどかかり、それまでの間は納付書払いとなります。

また、これまで国民健康保険で口座振替を利用していた方も、後期高齢者医療保険では再度申し込みが必要です。

普通徴収の納期

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
※前年の所得が確定していないため、前年度の保険料を納期の回数(6回)で割った額を仮算定額として納めます。 前年の所得をもとに決定した年間保険料から、仮徴収額分を差し引いた額を4回に分けて納めます。

「仮徴収額」と「本徴収額」の合計が、年間保険料額となります。

後期高齢者医療保険料(徴収)についてのお問い合わせ先

本庁 税務課 市民税係 TEL0993-76-1517(直通)

賦課や制度について:鹿児島県後期高齢者医療広域連合のWebサイト (外部サイトへリンク)をご覧ください。