第2期(6月)と第3期(8月)の特別徴収仮徴収額は平準化できます。
仮徴収額と本徴収額に金額差が生じると、その後の年間保険料額に変動が無くても、特別徴収額は毎年増減を繰り返すことになります。
そこで、仮徴収と本徴収で保険料額に大きな偏りがある場合、特別徴収額が年間を通してできるだけ均等になるように、第2期(6月)及び第3期(8月)の仮徴収額を調整(平準化)することができます。
※平準化を希望する場合、申出書の提出が必要です。
後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収額平準化申出書 (Word形式)
なお、平準化は各期の徴収額を調整するものですので、年間保険料額は変わりません。また、所得などの増減により年間保険料額に変動があった場合は、平準化の効果が出ない場合があります。
※平準化を行う時点では当該年度の年間保険料額が確定していないため、前年度と同額と仮定して計算されます。
※翌年度の仮徴収額が変更となります。
平準化の計算例
現年度の特別徴収額
第1期(4月) | 第2期(6月) | 第3期(8月) | 第4期(10月) | 第5期(12月) | 第6期(2月) | 年間保険料額 |
41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【平準化前】翌年度の特別徴収額
第1期(4月) | 第2期(6月) | 第3期(8月) | 第4期(10月) | 第5期(12月) | 第6期(2月) | 年間保険料額 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【平準化後】翌年度の特別徴収額
第1期(4月) | 第2期(6月) | 第3期(8月) | 第4期(10月) | 第5期(12月) | 第6期(2月) | 年間保険料額 |
9,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517