市の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)を廃止します(延滞金については変更ありません)。
ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。
市税等は、市の大切な財源ですので、市民の皆様の納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。
督促手数料を廃止する市税・保険料・使用料等
・市県民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・保育料
・住宅使用料
・下水道使用料
・水道料金 など
【お問い合わせ先】
南さつま市役所 総務企画部 税務課 管理収納係
電話:0993-76-1516(直通)