介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

ページ番号:E044555更新日:

 介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、南さつま市では令和6年度から令和8年度の3年間に介護サービスがどれくらい必要となるかを見込んで保険料を決定しています。

 介護保険は介護が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えている制度です。今サービスを利用しなくても、この先介護が必要となるかもしれません。そのようなときに安心してサービスを利用できるよう保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 南さつま市の介護保険料の基準額は、月額7,200となっており、「基準額」をもとに、4月1日または資格取得日の被保険者本人及び同一世帯員の所得や市民税課税状況により、「13段階」に分かれます。

所得段階 対象条件 基準額に対する割合 保険料(年額)
住民税課税状況 基準判定所得等
本人 世帯
第1段階 生活保護の受給者 0.285 24,624円
非課税 世帯全員が
非課税
老齢福祉年金の受給者
本人の課税
年金収入額
  +
本人の年金以外の
合計所得金額
82.65万円以下
第2段階 82.65万円超~120万円以下 0.485 41,904円
第3段階 120万円超 0.685 59,184円
第4段階 世帯員が
課税
82.65万円以下 0.90 77,760円
第5段階 82.65万円超 基準額 86,400円
第6段階 課 税 合計所得金額  120万円未満 1.20 103,680円
第7段階 120万円以上210万円未満 1.30 112,320円
第8段階 210万円以上320万円未満 1.50 129,600円
第9段階 320万円以上420万円未満 1.70 146,880円
10段階 420万円以上520万円未満 1.90 164,160円
11段階 520万円以上620万円未満 2.10 181,440円
第12段階 620万円以上720万円未満 2.30 198,720円
13段階 720万円以上 2.40 207,360円

※税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げらましたが、

①令和8年度の介護保険料の算定に限り、従来の控除額と同様に調整して計算します。

②令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされる場合があります。

※第1~5段階の方で、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除がある場合は、特別控除額を差し引いて算定します。

※株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、雑損失・繰越損失は含みません。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額になります。

※合計所得金額がマイナスの場合は、介護保険法施行令第38条の規定により「0円」とみなします。

介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517