介護保険料

令和8年度介護保険料の特例措置について

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 令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険制度は(令和6年度~令和8年度)の3年間を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。今回の税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを防ぐために、介護保険法施行令が改正されました。

 これにより、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の第1号被保険者に限り、給与所得控除の引き上げを遮断し、控除が従来のものとして保険料を算定する措置が行われます。

特例措置の内容

1 給与所得控除額の調整

給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として合計所得額を計算します。

2 市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与控除で算出した合計所得金額より、課税・非課税を判断します。

これにより、市県民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

(例)令和7年中の給与収入が100万円で、他に所得が無い場合(単身世帯)

令和7年度 令和8年度
市県民税 課税 非課税
介護保険料 課税(6段階) 課税(6段階)

※本市において、収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合、103万円までが令和8年度の市県民税に関しては非課税となりますが、介護保険料の算定では93万円までが非課税ラインとして扱います。

※特例措置は令和8年度分のみを対象とした、1年限りの特別な措置となります。

影響を受ける対象者

本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1月に南さつま市に住民登録がある

・令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、対象外です。

特例減免について

 上記の影響を受ける対象者で、令和7年度に市県民税非課税であった第1号被保険者が令和8年度も引き続き市県民税が非課税で収まる場合は、介護保険上の「特別の理由」に該当するものとして、令和7年度の保険料段階と同じ算定になるよう「特例減免」が適用となります。

・本市での特例減免は、個別申請による減免となります。

・令和8年7月中旬に65歳以上(第1号被保険者)の方に、本年度の「介護保険料額決定通知書」を送付します。その際に、特例減免に該当する対象者のみ減免申請書を同封いたします。

関連資料

【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDF形式)

【参考】介護保険施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)Vol.1449 (PDF形式)

【参考】介護保険施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例についてVol.1459 (PDF形式)

介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517