下記の減免申請について、令和8年度から課税免除申請へ制度を変更します。
課税免除を一度申請し、その要件を満たしていれば引き続き翌年度以降も課税免除となり手続きが不要となります。(申請内容に変更がある場合は手続きが必要となります。)
【身障者手帳等による課税免除】
身体障害者手帳・療育手帳等の所持者で、一定の級以上の人は、申請により軽自動車税が課税免除されます。ただし、課税免除を受けることができるのは障がい者1人につき1台です。また、普通自動車税の減免を受ける人は、対象にはなりません。
対象となる車両は、身体又は精神に障がいを有する人が所有する軽自動車、または知的障がい者や18歳未満の障がい者と生計を同一にする人が所有する軽自動車です。
課税免除可否の基準は身体障害者手帳等の等級や障がいの内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【福祉車両に対する課税免除】
昇降装置を備えた車いす移動車など、身体障がい者等の方の利用のための構造改造車が対象となります。
手続きに必要なもの
・令和8年度軽自動車税納税通知書
・身体障害者手帳、療育手帳等(※福祉車両の課税免除申請の場合は不要)
・運転者の運転免許証
・申請者のマイナンバーカードまたは通知カード
・福祉車両のみ車検証及び構造改造とナンバーが分かる写真
(※車検証に車いす移動車等明記されていれば写真は不要)
申請期間
5月1日(金)から6月1日(月)までの午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日は除く)(郵送必着)
※申請期限後の受付は出来ませんのでご注意ください。
また、納付後の申請は受け付けられませんので、納付前に手続きをしてください。
※口座振替を利用している方は、5月15日(金)までに申請をお願いします。その後も申請期間中は受付できますが、その場合、口座から一度引き落とした後に返還となりますのでご注意ください。
※マイナ免許証のみお持ちの方は、免許情報のコピーも添付してください。
免許情報はマイナ免許証読み取りアプリ (外部サイトへリンク)で取得できます。
〇申請・問い合わせ先
本庁 税務課 市民税係 0993-76-1517
各支所 市民課 地域振興係