国民年金保険料の納付が困難なとき
法定免除制度
国民年金や厚生年金から障害年金を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
申請免除制度
経済的な理由等により保険料の納付が困難な人は、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は保険料の全額または一部が免除される制度があります。
申請免除制度には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があり、本人、配偶者及び世帯主全ての、申請期間に対応する前年所得が、免除基準に該当することが必要です。
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。過去期間は、申請時点の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く) までにさかのぼって申請することができます。原則として毎年の申請が必要です。
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者の方で、本人及び配偶者の申請期間に対応する前年所得が一定額以下の場合、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は保険料が猶予される制度があります。
納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までです。過去期間は、申請時点の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く) までさかのぼって申請することができます。原則として毎年申請が必要です。
学生納付特例制度
申請期間に対応する前年の所得が一定額以下の大学・短大・専門学校等の学生には、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は学生期間中の保険料が猶予される制度があります。
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。過去期間は、申請時点の2年1ヵ月前 (すでに保険料が納付済の月を除く) までさかのぼって申請することができます。毎年申請が必要です。
翌年度も引き続き同じ学校に在学予定の方には、申請ハガキが送付されます。必要事項を記入の上、ポストに投函してください。
免除・猶予・特例の手続き
住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口で受け付けています。希望される方は、マイナンバー、年金手帳を持参してください。申請期間に対応する前年所得が高く、失業等による特例免除を申請する場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等が必要になる場合もあります。学生の方は学生証の写しまたは在学証明書を持参のうえ、申請してください。郵送することもできます。
国民年金の受給要件を見るときの違い
免除区分 |
老齢基礎年金を受けるための資格期間には |
受け取る老齢基礎年金には |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは |
後から保険料を納める(追納)には |
全額免除 |
入ります |
4/8が反映されます |
保険料を納めたときと同じ扱いになります |
10年以内なら納めることができます(3年目以降は当時の保険料に一定額が加算され高くなります) |
4分の3免除 1/4の額を納めたことが前提 |
5/8が反映されます |
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半額免除 半額納めたことが前提 |
6/8が反映されます |
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4分の1免除 3/4の額を納めたことが前提 |
7/8が反映されます |
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納付猶予 |
反映されません |
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学生納付特例 |
反映されません |
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未納 |
入りません |
年金額に反映されません |
年金を受けられない場合もあります |
2年を過ぎると納めることができません。 |
免除等の申請先・お問い合わせ先
南さつま市役所 保健課国保年金係 TEL:0993-76-1523
笠沙支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-63-1112
大浦支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-62-2112
坊津支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-67-1442
金峰支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-77-1112