国民年金制度

国民年金保険料の追納をおすすめします!

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 国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。

 しかし、後から保険料を納めること(追納)により、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。また、納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

 申請方法や申請書等は、下記へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページ (外部サイトへリンク)をご確認ください。

【追納に関する注意事項】

・追納ができるのは、免除や納付猶予等の承認を受けた月から10年以内です。

・免除や納付猶予等の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。

・2年を経過した分を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

・老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。

お問い合わせ先
保健課 国保年金係 ☎ 0993-76-1523 / 各支所 市民課 市民福祉係
鹿児島南年金事務所 ☎ 099(251)3111