国民年金制度

新型コロナの影響による国民年金保険料の臨時特例免除申請のご案内

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた国民年金保険料の免除申請が可能です。

〇対象者 次の①、②どちらにも該当する人

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和22月以降に収入が減少した人

②令和31月以降の所得の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる人

 本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が次の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

※令和4年度免除・納付猶予申請の基準額

全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

▽保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。

▽申請に必要な国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロード (外部サイトへリンク)ができます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出もご活用ください。

※詳細は日本年金機構ホームページ (外部サイトへリンク)をご確認ください。

【問い合わせ先】
保健課 国保年金係 0993(76)1523
各支所 市民課 市民福祉係

鹿児島南年金事務所 099(251)3111