○南さつま市水道事業就業規則

平成17年11月7日

規則第155号

(趣旨)

第1条 南さつま市水道事業職員の就業に関しては、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が南さつま市水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、上司の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(職員の服務)

第4条 前条に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、南さつま市職員服務規程(平成17年南さつま市訓令第17号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2(昭和25年法律第261号)の規定により任用された職員の勤務時間及び休暇等にあっては、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)の定めるところによる。

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第6条 前条各項の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。

(退職)

第7条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

(安全及び衛生の責務)

第9条 職員は、安全及び衛生に関する法令を遵守し、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第10条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため水道課に安全管理者を置く。

2 安全管理者には、施設係長を充てる。

3 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「令」という。)第6条の定めるところにより職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第11条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため水道課に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者には、業務係長を充てる。

3 衛生管理者は、令第11条の定めるところによりその職務を行うものとする。

(職員の健康管理)

第12条 職員の健康診断及び健康増進等に関する事項については、南さつま市職員安全衛生委員会規則(平成17年南さつま市規則第30号)及び南さつま市職員衛生管理規程(平成17年南さつま市訓令第19号)の定めるところによる。

(病者の就業禁止)

第13条 管理者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった職員については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき、その就業を禁止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道事業就業規則(昭和43年加世田市規則第4号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日規則第11号)

この規則は、令和3年2月10日から施行する。

南さつま市水道事業就業規則

平成17年11月7日 規則第155号

(令和3年2月10日施行)