○南さつま市水道事業就業規則
平成17年11月7日
規則第155号
(趣旨)
第1条 南さつま市水道事業職員の就業に関しては、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が南さつま市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、上司の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。
(職員の服務)
第4条 前条に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、南さつま市職員服務規程(平成17年南さつま市訓令第17号)の定めるところによる。
(勤務時間、週休日、休日及び休暇等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日及び休暇等に関し必要な事項は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年南さつま市規則第27号)、南さつま市職員の育児休業等に関する条例(平成17年南さつま市条例第29号)及び南さつま市職員の育児休業等に関する規則(平成17年南さつま市規則第28号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2(昭和25年法律第261号)の規定により任用された職員の勤務時間及び休暇等にあっては、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)の定めるところによる。
(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)
第6条 前条各項の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。
(退職)
第7条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
(職員の分限、懲戒及び賞罰)
第8条 職員の分限及び懲戒に関しては、南さつま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年南さつま市条例第24号)、南さつま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南さつま市条例第25号)、南さつま市職員の交通事故及び道路交通法令違反に対する懲戒処分等に関する規程(平成18年南さつま市訓令第14号)及び南さつま市職員の賞罰に関する規程(平成23年南さつま市訓令第2号)の定めるところによる。
(安全及び衛生の責務)
第9条 職員は、安全及び衛生に関する法令を遵守し、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全管理者)
第10条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため水道課に安全管理者を置く。
2 安全管理者には、施設係長を充てる。
3 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「令」という。)第6条の定めるところにより職務を行うものとする。
(衛生管理者)
第11条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため水道課に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者には、業務係長を充てる。
3 衛生管理者は、令第11条の定めるところによりその職務を行うものとする。
(職員の健康管理)
第12条 職員の健康診断及び健康増進等に関する事項については、南さつま市職員安全衛生委員会規則(平成17年南さつま市規則第30号)及び南さつま市職員衛生管理規程(平成17年南さつま市訓令第19号)の定めるところによる。
(病者の就業禁止)
第13条 管理者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった職員については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき、その就業を禁止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道事業就業規則(昭和43年加世田市規則第4号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第11号)
この規則は、令和3年2月10日から施行する。