平成26年

平成26年第3回定例会(意見書等)

ページ番号:E015981更新日:

意見書等
番 号 等  件         名

議決

年月日         

議決

結果

意見書案       

第2号      

地方財政の充実・強化を求める意見書 H26.9.26

原案可決

意見書案       

第3号 

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 H26.9.26

原案可決

地方財政の充実・強化を求める意見書

【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官及び経済財政政策担当大臣

 被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など、地方自治体が担う役割は年々拡大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税及び一般財源総額を確保する必要があります。
 また、経済財政諮問会議などで法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論されていますが、公共サービスの質の確保をはかるためにも、安定的かつ地域偏在性の小さい地方税財源を確立することが極めて重要です。
 地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自治体の十分な協議を保障した上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方について決定する必要があります。
 公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2015年度の地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大に向けて、政府に下記の対策を求めます

 記

1  地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決定するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。


2  社会保障分野の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大 をはかること。

3 復興交付金については、国の関与の縮小をはかり、採択要件を緩和し、被災自治体がより復興事業により柔軟に活用できるよう早急に改善すること。また、被災地の復興状況を踏まえ、集中復興期間が終了する2016年度以降においても、復興交付金、震災復興特別交付税を継続して確保すること。


4 法人実効税率の見直しについては、課税ベースの拡大などを通じ、地方税財源の確保をはかった上で、地方財政に影響を与えることのないようにすること。また、法人事業税については、安定的な税収確保や地域偏在性の縮小をめざす観点から、現行の外形標準課税の充実をはかること。


5 償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。


6 地方交付税の別枠加算・歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっていることから現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政需要に対応し、臨時的な財源から、社会保障や環境対策などの経常的な経費に対応する財源へと位置付けを改めること。

7 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、引き続き対策を講じること。

8 人件費削減など行革指標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導であり、地方自治、地方分権の理念に反するものであることから、このような算定を改めること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。


  平成26年9月26日
                                    鹿児島県南さつま市議会

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、厚生労働大臣及び内閣官房長官

 わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者は合計350万人以上と推定され、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」には、国の法的責任が明記されています。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の対象は、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されているため、これらに該当しない肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障を来しています。
 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところです。
 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされています。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていません。
 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題であります。
 よって、下記事項が実現されるよう強く要望いたします。

                                               記

1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。


2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。


  平成26年9月26日

 鹿児島県南さつま市議会