国民健康保険税

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

ページ番号:E022720更新日:

●減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

減免に該当する要件 医師の死亡診断書若しくは診断書等によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減額又は免除される額 対象の保険税の全額
申請に必要な書類 国民健康保険税減免申請書 (PDF形式)
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
・世帯主の本人確認書類

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯

減免に該当する要件
*新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免判定簡易フローをご確認ください。
以下の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年と比較して10分の3以上減少する見込みであること
(注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
②世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額又は免除される額 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険税額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員に係る保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額
減免の割合(D) 〇世帯の主たる生計維持者の前年所得合計額(D)による減免割合は以下のとおりです。
300万円以下:10分の10(全部)
400万円以下:10分の8
550万円以下:10分の6
750万円以下:10分の4
1000万円以下:10分の2
申請に必要な書類 南さつま市国民健康保険税減免申請書 (PDF形式)
・令和4年中の収入見込額がわかる資料
・令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与収入を証明するもの)
・令和3年分の確定申告書控え(給与収入のみの場合は、源泉徴収票)
・世帯主本人確認書類
・その他保険金などにより補填される場合は、契約書等

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業された世帯 

減免の割合 〇上記2で算出した減免対象保険税額の10分の10(全部)
申請に必要な書類 ・上記2の申請書類
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止又は失業したことがわかる書類の写し廃業届や雇用保険受給資格者証等

*主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になった時に65歳未満であり、かつ雇用保険受給資格者証第一面の「離職理由」のコードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当される方は、他の軽減制度を優先して適用するため、この減免の対象になりません。

●減免の対象となる保険税

  1. 令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する国民健康保険税
  2. 令和4年度国民健康保険税

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●お問い合わせ窓口 

南さつま市役所 税務課 市民税係 電話:0993-76-1517