国民健康保険税

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税率

ページ番号:E027675更新日:

 令和4年度は下記の税率により税額を計算します。

 ※令和4年度から資産割額は廃止し、算定方式を4方式から3方式へ移行します。

所得割額(%) 均等割額(円) 平等割額(円)
医療給付費分 9.26 30,500 34,500
後期高齢者支援金分 2.50 9,500 9,600
介護納付金分 2.24 9,100 6,900

所得割額:被保険者の前年中(1月~12月)の所得金額をもとに計算します。なお、住民税で適用される各種所得控除(配偶者控除等)は適用されません。

均等割額:被保険者1人あたりの額

平等割額:国保世帯1世帯あたりの額

 医療給付費分と後期高齢者支援金分が課税される人は、年齢が75歳未満の人です。

 また、介護納付金分が課税される人は、年齢が40歳以上65歳未満の人です。

ただし、介護納付金分が加算されるのは、40歳の誕生日(1日が誕生日の場合はその前月)から65歳になる前月(1日が誕生日の場合はその前々月)分までです。(月割計算)

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517