国民健康保険税

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

軽減

ページ番号:E027682更新日:

 地方税法第703条の5の規定により、世帯の総所得金額の合計が一定額以下の場合に、均等割及び平等割が減額されます。減額の割合は、7割・5割・2割となります。

 軽減判定は、賦課期日現在により行います。なお、年度途中における世帯内の被保険者の増減は考慮しません。

※軽減判定の対象となるためには、所得の申告が必要です。(所得が0円であっても申告が必要です。)所得の申告については次のリンク先 税の申告について をご確認下さい。

7割軽減 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下
5割軽減 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(285,000円×被保険者数)以下
2割軽減 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(520,000円×被保険者数)以下

軽減判定所得とは

国保加入者、国保以外の保険に加入している世帯主(擬主)および特定同一世帯所属者の所得の合計のことです。

専従者給与所得(専従者控除)は給与支払者の軽減判定所得として計算します。

土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で計算します。

65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金所得からさらに15万円を差し引きます。

特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療保険制度への移行により国保を脱退された方で、移行時から継続して同じ世帯に属している方のことです。

擬主は被保険者数に含めませんが、特定同一世帯の擬主は被保険者数に含めて計算します。

給与所得者等とは

・給与の収入金額が55万円を超える人

・公的年金等の収入金額が60万円を超える人(65歳未満)

・公的年金等の収入金額が110万円を超える人(65歳以上)

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517