以下のとおり、本市職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1 処分の内容
【被処分者A】
産業おこし部(商品券事業担当課) 職員
(処分内容)
懲戒免職
※根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
(事案概要)
商品券精算事務作業の過程において、使用済み商品券6,000円相当を窃取し、市内店舗で2回にわたり不正に使用したもの。
【被処分者B】
産業おこし部(商品券事業担当課) 課長
(処分内容)
減給1か月(給料月額の10分の1)
※根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
(事案概要)
管理監督者として、部下の指導監督不適正が認められたもの。
2 処分年月日
令和8年6月29日(月)
3 再発防止策
全職員に対し、公金・公物の取扱いについて、マニュアルを示し周知徹底を図るとともに、現状の事務取扱いについて、見直しの必要はないか、速やかに再点検を行うよう指示しました。
また、出来得る限り早期に全職員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、綱紀粛正を図り、再発防止に取り組んでまいります。