令和元年10月から施行しました「南さつま市における余裕期間を設定した契約方式に係る試行要領」について、別紙のとおり改正しますのでお知らせします。
今回の主な改正点は、下記のとおりです。
記
(主な改正点)
- 余裕期間を設定する対象工事に、災害復旧工事を含めることにします。
- 余裕期間の日数を「60日間」から「90日間」に拡大します。
- 「現場代理人等選任通知書の提出」及び「コリンズ(CORINS)への登録」の時期について、工事開始日を基準に提出及び登録することにします。
【適用期間】
令和2年10月16日以降に公告及び指名通知する工事から適用します。
【試行要領等】
(1)試行要領 (PDF形式)
(2)工事開始日通知書 (Word形式)
(3)新旧対照表 (PDF形式)
【問い合わせ先】
財政課 財産契約係
直通 0993-76-1512