市内に工場や旅館を新設又は増設する方は、税の特例措置が受けられます。
(半島振興法における産業振興促進計画の認定に伴う税制の特例措置)
(1)市税(固定資産税)
南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例が、平成27年4月1日から施行されました。市内に工場や旅館を新設や増設される事業者は、固定資産税の不均一課税を受けることが出来ます。
不均一課税を受けようとする事業者は、あらかじめ新設、又は増設しようとする施設ごとに指定を受ける必要があります。
詳しくは、商工水産課 商工振興係(TEL 0993-76-1606 )までお問い合わせください。
対象業種 | 資本金の規模 | 要 件 | |
対象 | 取得価額 | ||
製造業 旅館業 |
1,000万円以下 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 500万円以上 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以上 | ||
5,000万円超 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | 2,000万円以上 |
(2)県税(事業税・不動産取得税)
事業税及び不動産取得税の不均一課税の特例措置を受けられます。
詳しくは、鹿児島県 南薩地域振興局 県税係(TEL 0993-52-1305)までお問い合わせください。
(3)国税(所得税・法人税)
所得税・法人税の特別措置の適用を受けるには、市が産業振興計画に適合していると認めた確認書が必要となります。税務申告の前に相談ください。
確認書は、税務申告書類に添付し税務署に提出してください。
詳しくは、知覧税務署(TEL 0993-83-2411)までお問い合わせください。
国土交通省半島振興対策の推進 (外部サイトへリンク)