台風、豪雨、洪水、地震等の災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、災害復旧のために借入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減することを目的とした補助金です。
対象者
1) 激甚災害法第12条に規定する特例が適用された者及び同法第2条第1項に規定する激甚災害と原因を同じくして発生した災害であると知事が認める災害により被害を受けた者
2) 災害救助法第2条の災害により被害を受けた者及び同条の災害と原因を同じくして発生した災害であると知事が認める災害により被害を受けた者
3) 被災者生活再建支援法第2条第1号に規定する自然災害により被害を受けた者及び同号に規定する自然災害と原因を同じくして発生した災害であると知事が認める災害により被害を受けた者
4) 市税等の滞納がないこと
5) 罹災証明を受けた者
対象資金
対象災害発生の日からおおむね6か月以内で、災害の都度、市長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次に掲げる資金。
1) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫の資金
2) 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱に規定する緊急災害対策資金
3) 南さつま市中小企業小口資金融資
4) 鹿児島県内市町村制度資金
対象経費
1月1日から12月31日までの間に支払った災害復旧資金に係る支払利子
対象期間
償還開始(支払利子開始のみを含む。)の日の属する月から起算して最大5年間
対象借入限度額
事業者1者あたり1,500万円まで
補助率
融資金額 | 補助率 | 計算式 |
200万円まで | 1.80% | (1)200万円まで 支払利子額×(1.80%/融資利率) (2)201万円以上 支払利子額×((○○万円/融資金額)×(○%/融資利率)+... |
201万円から600万円まで | 1.35% | |
601万円から1,500万円まで | 0.90% |
留意事項
1) 補助期間が複数年度生じる場合、単年度毎の申請となります。
2) 複数の災害復旧資金を借入れている場合、申請者の選択した資金から充当します。
3) 補助率が融資利率を上回る場合の補助率は、融資利率と同率として算出します。
4) 年度途中に廃業、移転及び統合した場合、事実発生日の属する月までの補助となります。
申請様式
1) 中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書 (Word形式)
2) 中小企業災害復旧資金利子支払証明願 (Word形式)
3) 事業報告書 (Word形式)
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補助金交付までの流れ (PDF形式)
申請・相談窓口
◇南さつま商工会議所 TEL 0993-53-2244
◇南さつま市商工会 TEL 0993-77-0097
〈市役所相談窓口〉
◇産業おこし部 商工水産課 商工振興係 TEL 0993-76-1606