市内の空き店舗等解消と地域経済の活性化のため、出店する新規事業者等や規模拡大を図ろうとする事業者に対し、補助金を交付します。
▼定義
1.空き店舗等 本市において、かつて店舗や住居等として利用されていたが、その後、閉店・転居等により3か月以上供されていない店舗、事務所、倉庫、作業場、居宅等で市長が認める建物
2.新規事業者等 空き店舗等を活用して、新たに商業等を行う個人、団体又は法人及び規模拡大を図ろうとする事業者で市長が認めたもの
※「規模拡大」とは...現在の建物で商業等を継続しながら、さらに新たな建物を購入等して商業等を行うことをいいます。
▼補助対象者
1.1年以上営業を継続できる者
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者
3.市民生活の安全と平穏を阻害するおそれのない者
4.市税等を滞納していない者
5.過去に本補助金の交付を受けたことがない者
▼補助対象事業
1.空き店舗等を新たに賃借し出店するもの
2.自己所有の空き店舗等を改装し出店するもの
3.空き店舗等を取得し出店するもの
※南さつま市内から市内に営業所等を移転する場合は、対象外となります。
※3月31日までに工事を完了させて、開業する必要があります。
▼補助対象経費及び補助金の額
補助金費目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
改装費補助金 | 店舗改装費(設備費を含む) | 2分の1以内 | 50万円とし、1回限りとする。 |
賃借料補助金 | 空き店舗等の賃借料(駐車場賃借料は含むが、敷金・礼金・共益費等の経費は除く) | 2分の1以内 | 月額3万円とし、補助対象期間は、事業開始日の属する月の翌月から連続して12か月以内とする。 |
*国・県・その他公共的団体等から補助を受けるときは、当該補助額を補助の対象経費から控除するものとする。
▼申請書類
① 交付申請書 ② 事業計画書 ③ 収支予算書 ④ 工事請負契約書の写し及び工事内容のわかる図面等
⑤ 賃貸借契約書又は売買契約書等の写し ⑥ 市民税の納税証明書
⑦ その他市長が必要と認める書類(工事の見積書等)
▼申請期限
工事開始日10日前までに、商工水産課へ申請する必要があります。
対象とならない場合もありますので、工事内容が決まりましたら、一度ご相談ください。(来庁時には工事の見積書や設計図をご持参いただくとより具体的にお話できます)
▼問い合わせ先
商工水産課 商工振興係 TEL 0993-76-1606