道路

道路

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道路について

 

道路工事施工承認について 

▸道路工事施工承認が必要な場合

 道路の構造を変えようとするときは、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。 例えば、次のような工事を行う場合です。 ・車両出入口設置のために歩道を切り下げるとき。 ・歩車道分離ブロックや縁石を設置、変更または撤去するとき。 ・街路樹を移設するとき。 また、工事の施工にあたっては申請する方がご自身で業者を頼み、費用を負担していただくこととなります。

▸道路工事施工承認申請の方法

工事施工の前に、下記の申請書類を提出して許可を受けてください。

工事完了後、下記の報告書を提出してください。

※ 上記のほかにも必要書類(同意書等)の提出をお願いする場合があります。

▸お問い合わせおよび申請書提出先

南さつま市役所 建設維持課 管理係 TEL:0993-76-1620(直通)

 

道路占用について 

▸道路占用とは

 道路占用とは、道路に一定の物件、工作物、施設等を設置して道路を継続的(道路の使用に継続性や反復性があるかどうかによって判断されますので、使用時間の長短は問いません。)に使用することを言います。電柱や看板など地上に設置するものだけではなく、地下に管路を埋める場合や、沿道の日よけなど上空に突出して設置する場合も含まれます。市道を占用するときは、道路法の規定に基づいて道路管理者である市の許可が必要となります。

▸道路占用の申請方法

 占用のための工事を始める前に、下記の申請書類を提出して下さい。許可に通常1~2週間程度かかりますので、余裕を持って申請して下さい。また、許可にあたっては一定の基準が定められており、許可できない案件もありますので、あらかじめお問い合わせください。

  • 占用の場所付近の見取り図、平面図、断面図
  • 占用する物件の仕様書

  ※ 占用物件によっては、上記のほかにも必要書類の提出をお願いする場合があります。

▸道路占用料

 道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。 また、場合によっては占用料が免除または減額の対象となることもありますので、あらかじめお問い合わせください。

▸お問い合わせ先および申請書提出先

南さつま市役所 建設維持課 管理係 TEL:0993-76-1620(直通)