道路

法定外公共物(財産管理・維持管理)について

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法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法や河川法、下水道法などによって管理の方法が決まっている道路や水路を除いた、道や水路などの公共物のことを言います。

主に里道・水路と呼ばれ、いわゆる赤線や青線と呼ばれるものも法定外公共物に含まれます。

法定外公共物の財産について

法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたり、地域に住んでいる人などにより作られました。

明治期に国の所有(赤線や青線)となり、その後法定外公共物は、国(当時の建設省。現在の国土交通省)の財産となりました。

公共のために利用されている財産は、平成17年3月までに地元の市町村の財産に移し変えることになり(「地方分権推進計画」平成10年5月閣議決定)、市は公共のために利用されている法定外公共物を国から引き継ぎました。

この際に法務局の公図には「道」または「水」として記載されていても、その所在地が不明なものや公共のために利用されていない法定外公共物は、そのまま国(財務省九州財務局鹿児島財務事務所)の財産となっています。

法定外公共物の管理について

法定外公共物の管理については、「財産管理」と「機能管理」の2つの側面で管理されています。

・「財産管理」については、市がおこなっています。

・「機能管理」については、地域(自治会)に管理をお願いしています。

財産管理

内容 種類 担当課・問い合わせ先
境界立会い、用途廃止、払下げ占用許可 里道・水路 財政課
直通 0993-76-1512
主に農業に用いる里道・水路 耕地林務課
直通 0993-76-1613

機能管理

内容 種類 担当課・問い合わせ先
維持補修、除草、清掃等
※主に地域(自治会)に管理をお願いしています。(補助制度あり)
【主な補助制度】
(総合政策課)
地域元気づくり事業補助金
(建設維持課)
里道等整備事業補助金
道路・河川愛護作業報償金
(耕地林務課)
法定外水路整備事業補助金
原材料費等支給事業
里道(農業用) 主に地域(自治会)管理

建設維持課
直通 0993-76-1621
直通 0993-76-1622
主に農業に用いる里道・水路 主に地域(自治会)と耕作者管理

耕地林務課
直通 0993-76-1614

利用者(または耕作者)がいなくなり放置された里道や水路は時間とともに荒廃します。
このような機能を失った法定外公共物について、市は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者(または耕作者)での機能管理をお願いします。

法定外公共物に関する手続き

占用許可

法定外公共物に以下の行為をしようとする場合は、許可が必要です。

1 工作物(給排水管、橋など)を設置し、継続して使用するために占有すること

2 敷地の掘削、盛土、その他法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

境界立会

法定外公共物に隣接する土地所有者が、土地の売買や分筆などのために、自己所有地と法定外公共物の敷地の境界を明確にする必要が生じた場合は、申請が必要です。

立会の前に、事前に土地家屋調査士などの資格者による測量が必要です。

用途廃止・払下げ

法定外公共物の中には、公図上は道、水であっても、長い年月の中で社会環境の変化により、現状は道路・水路としての機能が無くなっているものがあります。

こうした法定外公共物に隣接する土地の所有者が法定外公共物の購入を希望する場合は、地域や隣接者の同意があれば、申請により払下げをすることができます。

なお、測量、登記など一連の手続に必要な費用は、申請者の負担となります。

【手続きに関する問い合わせ】
総務企画部 財政課 財産契約係
直通 0993-76-1512