都市計画

低未利用土地等確認書の交付

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 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を都市整備課で行います。

 また、制度の詳細については、国土交通省のホームページ (外部サイトへリンク)をご確認ください。

 なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類・様式

下記の一覧表をご参照ください。

提出書類及び確認事項一覧表 (PDF形式)

様式は、下記からダウンロードできます。

書類の名称 Word版
別記様式➀-1 低未利用土地等確認申請書 別記様式➀-1
別記様式➀-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式➀-2
別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式②-1
別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式②-2
別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
別記様式③

申請にあたっての留意事項

申請書は郵送・持参にて受け付けます。なお、申請書を受理してから確認書の交付まで、1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

郵送先
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 建設部 都市整備課 都市整備係

お問合せ先
南さつま市役所 都市整備課 都市整備係
電話 0993-76-1626(直通)