ごみ処理・リサイクル

家電リサイクル品(特定家庭用機器廃棄物)の出し方

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家電リサイクル品(特定家庭用機器廃棄物)

 「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」、「エアコン」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機」及び「衣類乾燥機」の家電5品目については、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づいて処理するため、粗大ごみとは取扱いが異なりますので、次のいずれかの方法で処分してください。

・家電販売店へ処分を依頼する(リサイクル料金と搬送料金が必要です。)

・郵便局にてリサイクル券を購入し、南さつまごみ中継基地へ持ち込み処分を依頼する。(中継基地にて搬送料金が必要です)。

南さつまごみ中継基地

住所:南さつま市加世田村原3700番地1 (外部サイトへリンク) (0993-53-4704)

受入日時:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:0012:00

家電リサイクル品を処分するときには、このページで案内している方法を守り、適切にリサイクルしてください。

(1)廃棄物処理法の許可を得ていない不用品回収業者を利用しないでください

 不用品回収業者の中には、廃棄物の収集や処分を廃棄物処理法上の許可なく行う業者がいます。

 無許可の回収業者を利用すると、適正な処理が確認できず、不適切な処分による環境破壊や、不適正な管理による火災などを引き起こすおそれがあります。

(2)家電リサイクル品を解体して「もやせないごみ」などで出さないでください

 家電リサイクル法は、「廃棄物の適正処理」と「資源の有効な利用の確保」を目的としており、排出者に対しては適正排出と費用負担を求めています。小売業者は収集運搬、製造者等は再商品化等の義務を負い、関係する主体全てが協力してリサイクルを進めていくことが、法の基本的な考え方です。

 家電リサイクル品を不適切な方法で処理すると、フロンガスや鉛・ヒ素などの有害物質が環境中に放出されるおそれもあります。

【お問い合わせ先】
市民環境課 生活環境係 電話 0993-76-1521