事業系ごみとは
店舗、事務所、学校、病院、工場、農業、漁業など、事業の規模や営利・非営利を問わず、事業者の皆様が排出するごみは事業系ごみとなります。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(第3条)において「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められており、事業所から出たごみを、市民の方が使用する家庭ごみのステーションに出すことはできません。
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事業系ごみの処理について
1 産業廃棄物
●産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類が該当し(下表参照)、市及び南薩地区衛生管理組合では処理できません。
産業廃棄物の種類 | 例 | ||
すべての業種に共通 | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 | 汚泥 | メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルビット汚泥、下水汚泥 | |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せつけん廃液、廃現像液 | |
6 | 廃プラスチック類 | ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず | |
10 | 鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するはいじんで集じん施設で集められたもの | |
特定の業種によるもの | 13 | 紙くず | 工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 | 木くず | 工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット | |
15 | 繊維くず | 工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産業の動物の死体 | |
20 | 政令第13号廃棄物 | 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) |
●産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、産業廃棄物処理業の許可を受けている事業者に委託してください。
詳しくは鹿児島県にお問い合わせください。
鹿児島県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
電話 099-286-2594
産業廃棄物処理業許可業者名簿等(県ホームページ) (外部サイトへリンク)
2 事業系一般廃棄物
●事業系一般廃棄物とは
事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。
●事業系一般廃棄物の処理方法
(1) 南さつま市一般廃棄物等許可業者に依頼する。
許可業者一覧はこちら
(2) 自ら処理施設へ搬入する
なんさつECOの杜
【搬入できるごみ】
もやせるごみ、もやせないごみ、粗大ごみ、発火性危険物、有害ごみ
※資源ごみ及び小型家電の搬入はできません。
南薩西部リサイクルセンター
【搬入できるごみ】資源ごみ
施設詳細はこちら
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問い合わせ先
市民環境課 生活環境係
(直通) 0993-76-1521