概要
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があり、また、正常な新生児が有している機能を得るまで、必要な医療を受ける必要があります。
この制度は、母子保健法に基づき、この期間に指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費を助成するものです。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
対象(南さつま市に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)
1.出生時の体重が2,000g以下
2.生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
●一般状態
ア.運動不安、痙攣があるもの
イ.運動が異常に少ないもの
●体温
体温が摂氏34度以下
●呼吸器及び循環器系
ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
ウ.出血傾向の強いもの
●消化器系
ア.生後24時間以上排便のないもの
イ.生後48時間以上嘔吐が持続するもの
ウ.血性吐物、血性の便があるもの
●黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請書類
1.と3.は窓口に準備していますので他のものを窓口にお持ちください。
1.養育医療給付申請書 (PDF形式)
2.養育医療意見書(指定養育医療機関で発行)
3.世帯調書 (PDF形式)
4.同意書 (PDF形式)
5.対象児の医療保険の資格情報が確認できるもの(手続中(未交付)の場合は、加入予定の保護者の保険証)
次のいずれかで確認します。
・マイナ保険証とスマホ等のマイナポータルで取得した資格情報画面
・マイナ保険証の利用登録をされていない場合、有効な資格確認書のコピー
6.母子健康手帳
7.印鑑(朱肉を使うもの)
8.同一世帯全員分の課税状況が確認できる書類(該当年1月1日に南さつま市に住所がなかった方のみ)
転入前の自治体に対し、南さつま市からマイナンバー情報連携を行い、確認ができる場合は省略できます。
9.委任状
この制度で助成した後の自己負担金(未熟児養育医療負担金)は、すこやか子ども医療費助成制度の対象になります。委任状の提出により、保護者に代わってすこやか医療費給付金等を未熟児養育医療負担金に充当します。委任状を提出されない場合、従来どおり未熟児養育医療負担金を一旦本市に納入していただき、子ども医療費給付金等の申請により、同額を償還払いします。
申請期間
出生届出後に速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。
その他
・助成の対象は、保険診療による入院医療費(食事療養費を含む。)でオムツ代などは対象になりません。
・南さつま市外に住所を有する場合は、保護者の住所のある市町村窓口に申請してください。
・保護者の一方が単身赴任等で国外に長期滞在している場合で、南さつま市で未熟児養育医療の申請を行う必要がある場合、海外勤務証明や給与支払い証明等をご提出いただき、住民税相当額を計算し自己負担額を決定します。
問い合わせ先
南さつま市役所 市民福祉部 子ども未来課 母子保健係
電話 0993−76−1541