保険制度(国民健康保険制度・後期高齢者医療制度・介護保険制度)

後期高齢者医療制度

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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方がお医者さんにかかるときの負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度で、平成20年4月1日より老人医療制度に変わって始まりました。

 75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害があり鹿児島県後期高齢者医療広域連合から認定を受けている方は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

 後期高齢者医療制度の運営は鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)で行いますが、各種申請については保険証の後期高齢者医療被保険者証の交付を受けた市区町村が受付の窓口になります。

被保険者証の更新・切替について

 後期高齢者医療被保険者証については、毎年更新を行っています。更新時期は8月1日です。

 後期高齢者医療被保険者証の切替は郵送で行っていますので、新しい被保険者証は期限前にお手元に届くように郵送しています。

 また、新たに75歳になる方々の被保険者証についても、期限前にお手元に届くように新しい被保険者証を郵送しています。

(例) 令和2年9月20日に75歳になる方の被保険者証

   お持ちの被保険者証の有効期限 令和2年9月19日  ⇒  8月下旬にご自宅へ郵送します。      

資格と給付の申請

 本庁 保健課 国保年金係 または 各支所 市民課 市民福祉係

保険料について

 本庁 税務課 市民税係 または 各支所 市民課 地域振興係
 ※詳しくは、「税金・年金:後期高齢者医療保険料」をご覧ください。

後期高齢者医療制度Q&A

お医者さんにかかるときには?

 お医者さんにかかるときには、南さつま市から交付された「後期高齢者医療被保険者証」を忘れずに病院などの窓口に提出してください。

窓口で支払う費用(一部負担金)は?

 後期高齢者医療でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。

医療費が高額になったときには?

 高齢者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限がもうけられています。

(令和4年10月1日以降)

自己負担限度額

負担区分 区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯の合計)
3割 現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
2割 一般Ⅱ 18,000円または
6,000円+(医療費-30,000円※2)×10%の低い方を適用
年間上限
144,000円※1
57,600円
(4回目以降は44,400円)
1割 一般Ⅰ 18,000円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※上位所得者、低所得II・Iについては、国民健康保険の給付「療養の給付」「入院したときの食事代」をご覧ください。

※1 8月から翌年7月までの年間上限額です。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

(注)75歳の誕生月(1日が誕生日の方は除きます)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険制度(国民健康保険や被用者保険など)と後期高齢者医療制度の2つの制度それぞれで2分の1ずつとなります。

(注) 低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者I・IIの人は「限度額適用認定証」の交付を受け、認定証を医療機関の窓口に提示することで自己負担額を限度内に収めることができます。該当する方は後期高齢者医療被保険者証・マイナンバーカードなど・(窓口に来る方の)運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書を持参のうえ本庁・支所の窓口においで下さい。

高額医療費の支給の手続きはどうすればいいの?

 1か月の医療費が高額になった場合には本庁または支所の窓口で手続きをしてください。なお、高額医療に該当した方にはお知らせを送付しています。また、申請には次の書類が必要です。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーカードなど
  • 振込先の通帳
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)
  • (窓口に来る方の)運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書

※高額医療費の支給申請は1回していただければ該当があるたびに払い戻します。

入院したときの食事代や居住費は?

 負担区分に応じて、一食あたりの食事代や一日あたりの居住費が決められています。

入院時の食事代

令和6年5月診療分まで

所得区分 一般病床に入院したとき 療養病床に入院したとき
一食あたりの食事代 一食あたりの食事代 一日あたりの居住費
現役並み所得者 460円※3 460円※4 370円※5
一般
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院※1 160円
低所得者Ⅰ※2 100円 130円

令和6年6月診療分以降

所得区分 一般病床に入院したとき 療養病床に入院したとき
一食あたりの食事代 一食あたりの食事代 一日あたりの居住費
現役並み所得者 490円※3 490円※4 370円※5
一般
低所得者Ⅱ 90日までの入院 230円 230円
90日を超える入院※1 180円
低所得者Ⅰ※2 110円 140円

1)申請した月から過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方となります。

2)低所得者Ⅰに該当する方のうち、療養病床に入院する老齢福祉年金受給者の一食あたりの食事代は100円(令和6年6月診療分以降は110円)で、居住費の負担はありません。

3)国が指定する難病患者等の負担額は260円(令和6年6月診療分以降は280円)となります。

※4)一部の医療機関では420円(令和6年6月診療分以降は450円)です。

5)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食事代については、一般病床と同額となります。居住費は平成303月までは200円ですが、平成304月からは370円(難病患者は負担なし)となります。

(注)負担区分が低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方が自己負担限度額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

※低所得Ⅱ・Ⅰに該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付ができますので、後期高齢者医療被保険者証・マイナンバーカードなど・(窓口に来る方の)運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書を持参のうえ本庁・支所の窓口においで下さい。

お医者さん等にかかったときにあとで費用の一部が返ってくることがあるときいたのですが?

 次のような場合は、いったん全額を自己負担してあとで窓口に申請すると自己負担分を除いた額が支給される場合があります。

  • 医師が治療上必要と認めたコルセット代等
  • やむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合
  • 海外渡航中に治療をうけたとき(治療目的の渡航は除きます)
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの治療を受けたとき

申請には次の書類が必要になります。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーカードなど
  • 振込先の通帳
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)
  • 領収書・医証(コルセット等の場合)
  • 診療報酬明細書(医療機関での受診の場合)
  • マイナンバーカードなど・(窓口に来る方の)運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書

その他必要に応じて書類を求めることがあります。

このようなときは必ず届出をしてください

届出事由 手続きに必要なもの
住所が変ったとき 後期高齢者医療被保険者証
他市町村へ転出するとき 後期高齢者医療被保険者証
死亡したとき 死亡した方の後期高齢者医療被保険者証等
後期高齢者医療被保険者証を紛失・破損したとき 紛失した方(及び窓口に来る方)の運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書
第3者の行為によってけがをした場合(交通事故など) 第3者行為による傷病届等(個々の場合に応じて案内します。)

新型コロナウイルス感染症傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について(後期高齢者医療)

 後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金の支給を受けることができます。

※支給を受けるには、申請が必要です。必ず、来庁前に電話でご相談ください。

※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業所の証明が必要です。

1.対象者

以下のすべての条件を満たす方

①南さつま市に住民票があり、鹿児島県後期高齢者医療制度の被保険者の方。

②給与等の支払いを受けている方で、労務に服することができない期間に給与の支払いを受けられない方。

③新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができず、その期間が3日間を超える方。

2.支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×(労務に服することができない日数-3日間)

3.適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務を服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

4.申請方法

 申請は市町村窓口で受け付けます。下記リンクより申請書をダウンロードできます。

後期高齢者医療傷病手当支給申請書及び記入例 (PDF形式)

5.提出先

  南さつま市役所 保健課 国保年金係

  電話 0993-76-1523(直通)

お問い合せ先

南さつま市役所 保健課 国保年金係 または鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)