国民健康保険制度

国民健康保険の給付

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療養の給付

 医療機関の窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担分以外は国民健康保険が負担します。

■自己負担の割合

義務教育就学前:2

義務教育就学後から70歳未満:3

70歳以上75歳未満: 2割  

70歳以上75歳未満で現役並み所得のある人3
 ※現役並み所得のある人とは、課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の人です。

入院時の食事療養費

 入院時の食事療養にかかる費用の額から、被保険者が負担する標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。

 市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、下記のどちらかの方法で医療機関へ提示してください。

①「マイナ保険証」を提示

マイナ保険証の利用登録をしている方は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をせずに病院でご利用いただけます。

②「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示

市役所・各支所窓口で国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。

 限度額適用・標準負担額減額認定証についてはこちらをご覧ください。

療養費の支給

 やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関を受診したときや治療上の必要からコルセット等の治療用装具を作ったときは、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の13割)を控除した額について、申請すると払い戻しが受けられます。

■申請に必要なもの

 マイナンバー(個人番号)がわかるもの、保険証、世帯主の普通預金通帳、領収書、医証(コルセット等の場合)、診療報酬明細書(医療機関での受診の場合)、窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等)

出産育児一時金の支給

 国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金として488千円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合50万円)が支給されます。

 また、まとまったお金を事前に準備する負担をできるだけ少なくするために、国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払うことができます。(直接支払制度)

※出産育児一時金の直接支払制度とは

 被保険者の出産により一時金の支給を受ける見込みのある世帯主が医療機関等と出産育児一時金に係る代理契約(一時金の申請及び受取)を結び、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、国保に対して代理申請し、国保が医療機関等に直接支払う制度です。

葬祭費の支給

 国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

●申請書ダウンロードへ>>

関係様式

6 国民健康保険療養費支給申請書≪治療用装具記入例≫ (PDF形式)

6 国民健康保険療養費支給申請書≪立替払等記入例≫ (PDF形式)

6 国民健康保険療養費支給申請書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523