国民健康保険制度

柔道整復師の正しいかかり方にご協力ください!

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 近年、整骨院などの柔道整復師で施術を受ける方が多くなっています。それに伴い、柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。

 整骨院などはみなさんの身近にあり、気軽に利用できますが、施術を受ける際には、施術の受け方を正しく理解して適正な受診をしてください。

保険が使える場合
  • 急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど) 
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術 
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)
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保険が使えない場合 (全額自己負担)
  • 日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛など
  • 医療機関で同様の治療をうけているとき(整形外科でのマッサージや注射など)
  • 慰安目的のあん摩やマッサージ代わりの利用 
  • スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛みや凝り
  • 症状の改善がみられない長期の治療
  • 仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります。)
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柔道整復師にかかる場合の注意事項
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  • 負傷要因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 同一の負傷について同時期に医療機関受診と柔道整復師が行う施術の重複はできません。
  • 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して必ずご自分で署名または捺印をしてください。
  • 領収書を必ずもらって金額を確認しましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

4check040106jyuudouseifukushi1.png 国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方に対し、施術内容、負傷原因等についてお問い合わせをする施術内容照会を行っています。 照会文書が届いた場合には、回答にご協力をお願いいたします。

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【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523 (内線2118・2119)

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