国民健康保険制度

高額療養費の「申請手続きの簡素化(自動払戻)」について

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 国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について市町村の判断により手続きを簡素化することが可能となりました。

 本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、高額療養費の申請手続きの簡素化(自動払戻)を行います。

 高額療養費自動払戻は、下記要件に該当している場合に、申し込みができます

適用要件について

 対象となるのは、次要件を全て満たす世帯です。

・国民健康保険税に滞納がないこと。

・申請の内容に偽りその他不正がないこと。

 上記の要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されているなど、その都度領収書の確認が必要な場合にはお受けできないことがあります。

申込みについて

 適用要件に該当する世帯の世帯主の方から高額療養費の申請があった場合に、申込を受け付けます。

 ただし、同意事項等に同意いただき、申込書に署名をいただけない場合は、お受けできません。

同意事項について

 高額療養費の自動払戻を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。

・医療費の一部負担金について、南さつま市から医療機関等へ照会すること。

・医療費の一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を返還すること。

・支給済みの高額療養費の金額が減額となった場合、減額された金額を返還すること。

解除について

・適用要件に該当しなくなった場合は、自動払戻は解除となります。

・世帯主が変わった場合や、国民健康保険証の記号番号が変更となった場合にも、自動払戻は解除となります。

・ご自身による、自動払戻の解除をご希望される場合は申込書(解除)の提出が必要です。

その他留意事項について

・自動払戻を適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がおられた場合は、ご連絡をお願いします。

・第三者行為又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。

・自動払戻適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は不支給決定通知書は送付されません。

・自動払戻適用中は高額療養費の申請手続きのご案内のハガキは送付されません。

・口座の誤り等により口座振替ができなかった場合は、金融機関口座通帳等をご持参のうえ、申込書(変更)の提出が必要となります。

申込みに必要なもの

 保険証、世帯主の普通預金通帳、窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等)

●申請書ダウンロードへ>>

関係書類

18 国民健康保険高額療養費の自動払戻申込書(新規・変更)≪記入例≫ (PDF形式)

18 国民健康保険高額療養費の自動払戻申込書(新規・変更) (PDF形式)

19 国民健康保険高額療養費の自動払戻解除申出書≪記入例≫ (PDF形式)

19 国民健康保険高額療養費の自動払戻解除申出書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523