国民健康保険制度

国民健康保険資格確認書等の更新について

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8月1日からの新しい資格確認書等を、毎年7月中旬より順次郵送します

 本市では、資格確認書を特定記録郵便(イエロー封筒)「資格情報のお知らせ」を普通郵便(オレンジ封筒)7月中旬より順次郵送で送付いたします。

 資格確認書もしくは資格情報のお知らせは、世帯主宛てに送付いたしますので、お手元に届きましたら同封物の確認をお願いいたします。

 また、有効期限経過後は各自で適切に細断のうえ破棄していただき、8月1日からはマイナ保険証もしくは新しい資格確認書で医療機関を受診してください。

それぞれの交付対象者はどんな人?

①資格情報のお知らせ

・健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方。

②資格確認書

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードを返納した方

DV被害者などで自己情報が閲覧できない設定の方

・その他下記の理由により資格確認書の交付申請をした方

1 マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を紛失・更新中で有効な保険証等がない方

2 介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合

3 マイナ保険証が使用できない医療機関等で使用する等、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある場合 

資格確認書または70歳以上の資格情報のお知らせの有効期限は翌年7月31日までです

 新しい資格確認書または70歳以上の方の資格情報のお知らせは、翌年7月31日まで使用できます。

 70歳未満の方の資格情報のお知らせは有効期限がございませんので、国民健康保険の資格がなくなる日、もしくは70歳の誕生月の月末まで使用できます。

 また、有効期限内に75歳の誕生日を迎える場合、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は国民健康保険の資格が喪失する誕生日の前日となります。(後期高齢者医療制度へ移行するため。)

国民健康保険被保険者高齢受給者(70歳以上)について

 年度途中であっても国民健康保険被保険者が70歳を迎えると、医療費の自己負担割合が変更となるため、70歳を迎えられる方の資格確認書または資格情報のお知らせは70歳の誕生月の月末が有効期限となっております。本市では70歳を迎えられた方の資格確認書または資格情報のお知らせは、誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)に郵送で交付しております。

【例】70歳の誕生日が1日以外の方

→翌月1日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを誕生月の月末に郵送

【例】70歳の誕生日が1日の方

→誕生日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを誕生月の前月末に郵送

 70歳以上の方の自己負担割合は、所得状況に応じて変更となり、現役並み所得のある方(※)は3割負担ですが、それ以外の方は2割負担となります。

 ※現役並み所得のある人とは、課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の人です。

【問い合わせ先】
保健課 国保年金係
電話 0993-76-1523

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