国民健康保険制度

高額な医療費の支払いが見込まれる場合

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高額な医療費の支払いが見込まれる場合(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

 入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。

 また、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証の利用登録をされている方はぜひご利用ください。

 認定証又はマイナ保険証を医療機関の窓口で提示すると、受診の際に支払う医療費の自己負担額(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に1か月につき限度額までとなります。

 ただし、入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。

 なお、住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。

 (注意) 認定証の更新は毎年8月です。継続を希望する方は、再度申請が必要となります。

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■対象となる方

70歳未満で南さつま市国民健康保険に加入している方

70歳以上74歳以下の限度額区分「低所得者2」「低所得者1」「現役並み2」「現役並み1」の方で南さつま市国民健康保険に加入している方

(注意) 70歳以上74歳以下の限度額区分「一般」「現役並み3」区分の方は、高齢受給者証を提示することで限度額となりますので、認定証の申請は不要です。

■自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

適用区分 限度額 限度額(4回目以降)
旧ただし書所得901万円を超える世帯および所得の申告がない、または不明世帯 252,600円+(総医療費<10割>-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費<10割>-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費<10割>-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈1)

旧ただし書所得・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

(注釈2)

同じ世帯で診療月の前11か月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目の診療月は、多数回該当の限度額となります。世帯に異動があった場合、多数回のカウントに影響する場合があります。

(注釈3)

適用区分については、住民税の資料を基に判定します。8月から翌年の7月診療分までが、その年の住民税の適用となります。

(注釈4)

所得の申告がない、または不明の方が世帯内にいる場合、適用区分「ア」として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されていた方や収入のなかった方も、所得の申告(住民税申告等)をお願いします。

(注釈5

非課税世帯・・・世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯

・70歳以上74歳以下の方

区分 外来限度額(個人ごと) 外来+入院限度額(世帯ごと) 限度額(4回目以降)
現役並み3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費<10割>-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費<10割>-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費<10割>-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1)

低所得者2:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人

低所得者1:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人

一定基準例:一人世帯(公的年金収入のみ)の場合 年間収入約80万円以下

「低所得者2」「低所得者1」区分の人が医療機関の窓口で限度額までの支払いとするには、「限度額適用、標準負担額減額認定証」が必要です。

(注釈2)

多数回とは、診療月の前11か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合の4回目からの限度額です。

(注釈3)

「現役並み2」「現役並み1」区分の人が医療機関の窓口で限度額までの支払いとするには、「限度額適用認定証」が必要です。

■限度額認定証交付申請に必要なもの

・来庁者の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・減額対象者(証を必要とする方)の保険証

住民登録上別世帯の方が来庁される場合は、以下が必要になります。

・来庁者の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・委任状 または 減額対象者(証を必要とする方)の保険証

入院したときの食事代(入院時食費療養費)

 入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。

 ただし、住民税非課税世帯等の人は標準負担額が減額されます。「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院される前か入院した月内(医療機関へのお支払い前)に申請してください。

 また、マイナ保険証を利用すれば標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますのでご利用ください。

 既に医療機関へお支払いが済んでいる場合、申請によって差額分が支給されますので、市役所窓口にて申請をしてください。

 申請には、入院した本人の保険証、窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等)、領収書(90日を超えた場合には、下表のとおり負担額が変わるので90日分の領収書を持参し、再度申請が必要です。)が必要です。

70歳未満の方

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)

70歳以上の方

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者または一般世帯 460円
住民税非課税世帯適用区分(低所得者II 210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)
適用区分(低所得者I 100円

※低所得IIとは、国保世帯全員が住民税非課税の世帯

※低所得Iとは、国保世帯全員が住民税非課税で、各種控除後の所得が0円の世帯の方

●申請書ダウンロードへ>>

関係様式

4 国民健康保険標準負担額減額認定申請書≪記入例≫ (PDF形式)

4 国民健康保険標準負担額減額認定申請書 (PDF形式)

5 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書≪記入例≫ (PDF形式)

5 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523