被災された方々の生活支援のため、市及び県に寄せられた義援金の最終配分が決定しました。
義援金については、令和7年8月21日から22日にかけての台風12号による大雨災害により、住家に被害を受けた被災世帯に支給しました。
1.配分対象者
災害発生時に住家に居住していた世帯の世帯主、又は事業を営んでいた小規模事業所の事業主
2.配分基準
| 被害区分 | 義援金単価(円) | |||
| 一次配分 | 二次配分 | 合計 | ||
| 住家(小規模事業所) | 全壊世帯 | - | - | - |
| 大規模半壊:1.8m以上 | - | - | - | |
| 中規模半壊:1m以上1.8m未満 | 200,000 | 679,000 | 879,000 | |
| 半壊:10㎝以上1m未満 | 150,000 | 509,250 | 659,250 | |
| 準半壊:10㎝未満 | 100,000 | 339,500 | 439,500 | |
※本市において人的被害は発生しておりません。
3.配分方法
「鹿児島県被災者生活再建支援金」または「南さつま市小災害見舞金」の振込口座への振込
4.配分の時期
5月15日に振込済
○お問い合わせ
福祉課社会係
電話番号:0993-76-1536