令和7年8月21日から22日にかけての台風12号による大雨により、被災した方々の生活支援のために、県内外から寄せられている義援金の一次配分について「令和7年度第1回南さつま市災害義援金品配分委員会」において配分基準等を決定しました。
今回の義援金については、被災した市民の皆様の生活再建に向けた一助となるよう、可能な限り早急に支給することを目的として、床上浸水以上の住家被害を受けた世帯(小規模事業所を含む)に配分します。
1.配分対象者
災害発生時に住家に居住していた世帯の世帯主、又は事業を営んでいた小規模事業所の事業主。
2.配分基準
| 被害区分 | 義援金単価 | |
| 住家(小規模事業所) | 全壊世帯 | 30万円/世帯 |
| 大規模半壊:1.8m以上 | 25万円/世帯 | |
| 中規模半壊:1m以上1.8m未満 | 20万円/世帯 | |
| 半壊:10㎝以上1m未満 | 15万円/世帯 | |
| 準半壊:10㎝未満 | 10万円/世帯 | |
※本市において人的被害は発生しておりません。
3.配分の時期・方法
令和7年12月中に振込を開始します。
「鹿児島県被災者生活再建支援金」または「南さつま市小災害見舞金」の振込口座への振込になります。
○お問い合わせ
福祉課 社会係
電話番号:0993-76-1536