令和6年1月22日現在で、学校や市教育委員会へお問い合わせいただいた御質問や御意見をもとに作成しました。
「従来型」と「統一型」制服の販売に関する基本的な考え方
〔従来型〕
各中学校が、入札等で製造メーカーを1社選定します。製造メーカーは、地域の制服販売店1~2店舗と契約を結び、各生徒用に販売しています。このため、各学校の制服販売店が1店舗の場合は、価格はその店舗が示した価格のみの設定となります。2店舗以上ある場合は、各販売店で価格が若干異なっています。
〔統一型〕
市教委がプロポーザル(公募)により製造メーカーを1社選定しています。公募では、基本セット(※1)を全て1つずつ購入した場合、合計が税込5万円以内とすることを条件としています。
製造メーカーと市教委では、これまでの制服販売店をはじめとした市内店舗との交渉・依頼により、3店舗で取り扱うことになりました。
従来と同様、各販売店により若干価格が異なっています。
(※1) ブレザー、スラックスまたはスカート(夏/冬)、シャツ(長袖/半袖)、ネクタイまたはリボンを指します。
Q1. 今回の制服は、3つの販売店の中から選ぶので、3店舗とも同じ制服なのに値段が全然違います。共通の制服なのに、なぜ同じ値段でないのでしょうか。
A1. 製造メーカーが各販売店に販売している卸売価格は同じです。各販売店は、それに利益を乗せて販売しています。これまでの公募で、販売店での希望小売価格は基本セットで5万円以内と示しており、各販売店も、それに基づいて販売しています。
もし、複数の店舗で価格が同じだとすると、独占禁止法で禁止されているカルテル(※2)を結んでいることが疑われます。2020年には、愛知県内の学校で価格のカルテルが疑われる事案が発生し、公正取引委員会から排除命令が出されています。文部科学省はこの事態を重く捉え、注意喚起の通知文を令和5年10月に各教育委員会に出しています。
仮に、市教委が同一価格になるよう設定した場合、独占禁止法で禁止されているカルテルを主導することになります。制服の販売で価格が異なるのは、自由競争に基づく市場の原理であると考えます。
(※2)複数の企業が連絡を取り合い、本来、各企業がそれぞれ決めるべき商品の価格や生産数量などを共同で取り決める行為のこと。独占禁止法第3条で禁止されている「不当な行為」の一つです。
Q2. 長年お世話になっていた業者さんが選ばれなくて困っています。
A2. これまで各学校の制服を販売してきていただいた販売店については、製造メーカーと市教委で連携し、統一型制服を販売してもらえないか全店舗に打診し、調整を進めてきました。利用できなくなった店舗については、経営者の個人的事情やこれまでの取扱数などを理由に、対応ができないとの申し入れをいただいたためです。
御指摘にありました、これまで長年お世話になった地元の業者を大切にしたいという思いは市教委も同じですが、各店舗の事情等も御理解いただけたらと思います。
Q3. 3つの販売店から選ぶことになっていますが、それぞれのパーツで値段が違うので、ブレザーはA店で買いたい、シャツはB店で買いたい、スカート・ズボンはC店で買いたいとなったときにどうするのでしょう。お値段の安さで考える家族もいる場合、別々になると親切でないような...。
A3. 御指摘いただいた状況は、起こり得ると考えます。ただし、これは日常生活で買い物をする際、複数店舗のチラシを見て買い方を判断することと同じで、市場の原理に基づくものと考えます。同じ店舗で購入するか、複数にするかは、消費者である保護者の判断に委ねられるべきと考えています。
Q4. 金銭的に余裕がなくて、卒業する在校生から全て制服、体操服のお下がりをいただく予定です。今回初めて中学校の制服が変わることを知りました。検討委員会の中で、小学校の保護者に周知徹底しなかったのはなぜでしょうか。今の状態だと、わが子だけ学ランになるかもしれないと思うと不安です。
A4. 市教委では、これまで令和5年9月1日に全小学校の6年生保護者、全中学校の保護者、義務教育学校の4年生以上の保護者を対象にプロポーザルの結果をリーフレットで周知してまいりました。この中では、アンケートで寄せられた質問等に対してQ&Aを作成し、まとめて示しています。また、同じ内容については、市報令和5年9月号や、市のホームページにも掲載し、市民の皆様にも周知しています。
掲載以外の内容について、さらに知りたい場合は、学校や市教委に御連絡ください。
また、各中・義務教育学校では、これまで学校制服検討委員会を開催するなどして、制服の在り方について協議してきました。学校によっては、小学校6年生(義務教育学校4年生)の保護者に対して、中学校入学説明会やPTA等において、すでに説明しているところもあります。説明会等が、まだ行われていない学校は、今後説明があるかと思いますが、不明な点については、各学校にお問い合わせください。市教委では、これまでの制服を着用してもよいことを各学校に確認しています。
Q5. ブレザーやスラックスは、なぜ男女共用ではないのでしょうか。ユニセックス型のタイプが、最もLGBTQや着回しに配慮したものではないでしょうか。
A5. 自分の性をどのように認識しているかという「性自認」と「着やすさ」は、それぞれ別に配慮すべきものと捉えています。このため、それぞれの視点から選択できるようにしています。
また、LGBTQの当事者であったり家族で着回しを検討したりしている事情も考えられます。このため、店員からの声掛けは、これらの事情に配慮した内容とするよう販売店に指導しています。
Q6. チラシでは、Ⅰ型を「一般的な男子体型仕様」、Ⅱ型を「一般的な女子体型仕様」としていますが、LGBTQについて配慮するのであれば、男女の表記そのものが無い方がよいのではないでしょうか。
A6. 製品の表記については、LGBTQの当事者への配慮も必要であることから、事前に製造メーカーと相談してきました。表記については、「性自認」と「着やすさ」は、それぞれ別に配慮すべきものという視点を踏まえ、メーカーがこれまで全国展開している方法で、上記のような対応をしています。
Q7. 採寸期間は令和6年1月21日(日)までとなっていましたが、これから制服の注文はできないのでしょうか。
A7. 個別に対応可能です。令和6年1月21日(日)までの採寸期間は、製造メーカーが商品の安定供給を図るため設定していました。入学を予定している生徒の中には、引っ越しや市外の中学校進学を検討している事情も考えられます。その場合には、個別に対応してまいります。
【問合せ先】
南さつま市制服検討委員会事務局
(南さつま市教育委員会 学校教育課)
TEL:0993-76-1805