保険料は被保険者となった月の分から納めます。
南さつま市外から転入されてきた方は、転入した月の分から南さつま市への納付が始まります。なお、鹿児島県内の保険料率は統一されているため、鹿児島県内から転入された場合は、転入した年度の年間保険料を月割した額を納めます。
納付方法は、①「特別徴収(年金からの天引き)」と②「普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)」の二通りあります。
納期は、①特別徴収は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) ②普通徴収は年8回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月)※令和7年度までは年6回です。
【令和8年度から普通徴収において後期高齢者医療保険料の納付回数が変更します】
令和8年度から、普通徴収(納付書払い・口座振替払い)において、暫定賦課(※1)を廃止し、前年中の所得が確定した後に保険料額を決定する方法へ変更するとともに納付回数を年6回(暫定賦課2回、本賦課4回)から年8回(本賦課8回)に変更します。
※1暫定賦課:前年中の所得が確定するまでの4月から6月の間は前年度の保険料額を基に仮の金額を算定する賦課方法
変更のイメージ
令和7年度まで
| 年間保険料(A) | ||||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 算定 | 暫定賦課(B) | 本賦課 | ||||
| 前年度保険料を基に仮算定 | 年間保険料(A)―暫定賦課(B)÷4回=1回の納付額 | |||||
令和8年度から
| 年間保険料(A) | |||||||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |
| 納付月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 算定 | 暫定賦課 廃止 | 本賦課 | |||||||
| 4月~6月は納付なし | 年間保険料(A)÷8回=1回の納付額 | ||||||||
変更のポイント
1 保険料がわかりやすくなります
前年中の所得が確定した後に、当年度の保険料を決定するため、暫定賦課額と調整をする必要がなくなります。このため、納期ごとの金額が均等になり、保険料がわかりやすくなります。
2 納付回数が年8回になります
4月から6月までは納付がありません。12か月分の金額を7月から翌年2月にかけて8回に分けて納付することとなります。
当年度の納付書は、保険料決定通知と一緒に7月中旬ごろにまとめて送付します。
3 保険料の通知が年1回になります
これまで普通徴収の保険料通知は、4月(暫定賦課)と7月(本賦課)の年2回でしたが、今後は7月の1回のみとなります。
4 年間の保険料額は変わりません
納付回数が変わるため、これまでと比較して、1回あたりの納付額が減少したり増加したりする場合がありますが、暫定賦課廃止や納付回数の変更が年間保険料の総額に影響を与えることはありません。保険料は前年中の所得を基に算定されます。
5 特別徴収(年金天引き)はこれまでどおり変更はありません。
特別徴収(年金天引き)については、これまでどおり年金支給月に天引きされるため納付回数は年6回(偶数月)のまま変更ありません。保険料の通知も、年2回(4月と7月)にあります。
① 特別徴収(年金天引き)
対象となる方
・年金額が年額18万円以上かつ同一の月に徴収される介護保険料との合計額が天引き対象となる年金額の2分の1を超えない方
※介護保険料が年金から天引きされていない方や、住所地特例によって介護保険料が他市区町村で賦課されている方、その他年金機構にて年金天引き対象外と判定された方は普通徴収となります。
※新たに本市において後期高齢者医療保険に加入した場合、年金天引き対象となるまで半年~1年ほどかかります。その間は、普通徴収となります。
納め方
天引き対象となる年金から、偶数月に保険料が直接天引きされます。
年金天引きの対象となった方から、自動的に年2回(4月または10月)のタイミングで開始していきます。また、申し出をいただくことで、納付方法を「年金天引き」から「口座振替」へ変更することもできます。
特別徴収の納期
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| ※前年の所得が確定していないため、前年度の第6期と同じ額を仮算定額として納めます。6月・8月は天引き額を平準化する調整のため、保険料額が変更になる場合もあります。 | 前年の所得をもとに決定した年間保険料から、仮徴収額分を差し引いた額を3回に分けで納めます。 | ||||
「仮徴収額」と「本徴収額」の合計が、年間保険料額となります。
②普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)
対象となる方
・特別徴収の対象にならない方
・新たに加入した方や、転入転出等があった方
・納付方法変更の申し出手続きをされた方
納め方
納付月ごとに、納付書や口座振替で納付していただくこととなります。
納付書は、最初の納付月である7月に被保険者の方宛に8回分をまとめて郵送いたします。また、7月以降に新たに加入した場合は、加入月の翌月以降に納付書をまとめて郵送いたします。
口座振替をご希望の場合は、ご利用になる金融機関での申し込みが必要です。口座振替開始までは1~2か月ほどかかり、それまでの間は納付書払いとなります。
これまで国民健康保険で口座振替を利用していた方も、後期高齢者医療保険では制度が変わるため、再度申し込みが必要ですのでご注意ください。
普通徴収の納期
令和8年度から年8回となります
| 年間保険料(A) | |||||||||||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |||||
| 納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||
| 算定 | 本賦課 | ||||||||||||
| 年間保険料(A)÷8回=1回の納付額 | |||||||||||||
後期高齢者医療保険料(徴収)についてのお問い合わせ
本庁 税務課 市民税係 TEL:0993-76-1517(直通)
賦課や制度について:鹿児島県後期高齢者医療広域連合のWebサイト (外部サイトへリンク)をご覧ください。