国民健康保険税

減免制度

ページ番号:E027686更新日:

・災害等で損害を受けた場合

・疾病、負傷又は障害等により失業し、就業の見込みがなく、所得が激減した場合

などに該当し、国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合は、所得状況に応じて、国民健康保険税の減免(全部又は一部)する制度があります。また分割での納付も可能です。

特別な事情で国保税の納付が困難なときは、お早めに税務課の担当窓口へご相談ください。

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517