国民健康保険税

倒産・解雇等による失業者の軽減制度(平成22年4月1日施行)

ページ番号:E027685更新日:

 倒産・解雇等による非自発的失業者で雇用保険受給資格者の方は、離職理由によっては、申請をすることにより離職日の翌日からその翌年度まで対象者の前年の給与所得を30/100として算定する軽減を受けられる場合があります。

対象者

 次のすべての条件を満たす人が対象です。

・離職時点で65歳未満であること

・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること

特定受給資格者理由コード(11、12、21、22、31、32)

特定理由離職者理由コード(23、33、34)

申請について

この軽減措置を受けるためには、申請が必要です。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。

この書類がハローワークより発行されない場合は申請できません。対象者に該当した場合、軽減対象期間内であれば過年度に遡って軽減が受けられる場合がありますので、発行後に申請してください。

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517