国民健康保険税

納期

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令和8年度から国民健康保険税の納付回数が変更となります。

令和8年度から、普通徴収(納付書払い・口座振替払い)において、暫定賦課(※1)を廃止し、前年中の所得が確定した後に保険料額を決定する方法へ変更するとともに納付回数を年6回(暫定回、本賦課4回)から年8回(本賦課8回)に変更します。

※1暫定賦課:前年中の所得が確定するまでの4月から6月の間は前年度の国民健康保険税額を基に仮の金額を算定する賦課方法

変更のイメージ

令和7年度まで

  年間保険税(A)
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
算定 暫定賦課(B) 本賦課
前年度保険税を基に仮算定 年間保険税(A)―暫定賦課(B)÷4回=1回の納付額

令和8年度から

  年間保険税(A)
納期   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納付月 4月~6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
算定 暫定賦課 廃止 本賦課
4月~6月は納付なし 年間保険税(A)÷8回=1回の納付額

変更のポイント

1、保険料がわかりやすくなります

前年中の所得が確定した後に、当年度の保険料を決定するため、暫定賦課額と調整をする必要がなくなります。このため、納期ごとの金額が均等になり、保険税がわかりやすくなります。

2、納付回数が年回数が年8回になります

4月から6月までは納期がありません。12か月分の金額を7月から翌年2月にかけて8回に分けて納付することとなります。

当年度の納付書は、保険税通知と一緒に7月中旬ごろにまとめて送付します。

3、保険税の通知が年1回になります

これまで普通徴収の保険料通知は、4月(暫定賦課)と7月(本賦課)の年2回でしたが、今後は7月の1回のみとなります。

4、年間の保険税額は変わりません

納付回数が変わるため、これまでと比較して、1回あたりの納付額が減少したり増加したりする場合がありますが、暫定賦課廃止や納付回数の変更が年間保険税の総額に影響を与えることはありません。保険税は前年中の所得を基に算定されます。

5、特別徴収(年金天引き)はこれまでどおり変更はありません。

特別徴収(年金天引き)については、これまでどおり年金支給月に天引きされるため納付回数は年6回(偶数月)のまま変更ありません。保険税通知も、年2回(4月と7月)にあります。

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517