国民健康保険税

未就学児にかかる均等割軽減

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 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険の被保険者である未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。

 7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

 この軽減について、申請は不要です。

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517