地方税法第703条の5の規定により、世帯の総所得金額の合計が一定額以下の場合に、均等割及び平等割が減額されます。減額の割合は、7割・5割・2割となります。
軽減判定は、賦課期日現在により行います。なお、年度途中における世帯内の被保険者の増減は考慮しません。
※軽減判定の対象となるためには、所得の申告が必要です。(所得が0円であっても申告が必要です。)所得の申告については次のリンク先 税の申告について をご確認下さい。
7割軽減 | 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下 |
5割軽減 | 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(295,000円×被保険者数)以下 |
2割軽減 | 軽減判定所得の合計が 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(545,000円×被保険者数)以下 |
軽減判定所得とは
国保加入者、国保以外の保険に加入している世帯主(擬主)および特定同一世帯所属者の所得の合計のことです。
専従者給与所得(専従者控除)は給与支払者の軽減判定所得として計算します。
土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で計算します。
65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金所得からさらに15万円を差し引きます。
特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療保険制度への移行により国保を脱退された方で、移行時から継続して同じ世帯に属している方のことです。
擬主は被保険者数に含めませんが、特定同一世帯の擬主は被保険者数に含めて計算します。
給与所得者等とは
・給与の収入金額が55万円を超える人
・公的年金等の収入金額が60万円を超える人(65歳未満)
・公的年金等の収入金額が125万円を超える人(65歳以上)
国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517