●督促状
納期限後20日以内に督促状が出されます。また、延滞金がかかる場合があります。
(それでも納めない場合)
●滞納処分
支払うことができる資力があるにもかかわらず、滞納が続くかたに対しては、財産調査の上、差押えを行い、強制的に徴収することがあります。
●医療費が全額自己負担となる可能性があります
災害その他の特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納し、納税相談や催告を行ってもなお滞納が解消されない場合は、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいた上で、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。
(納期限から1年6ヶ月を過ぎると)
●保険給付の差し止め
国保の給付が全部、または一部差し止めになります。それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517
国民健康保険税(納付)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 管理収納係
TEL:0993-76-1516