国民健康保険税

旧被扶養者減免制度

ページ番号:E027687更新日:

 社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者であった65歳から74歳の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となる場合は、申請に基づき旧被扶養者減免を受けることができます。

減免額 期間
所得割 全額減免 当分の間
均等割 5割減免
※7割・5割の軽減を受けられている場合は対象外
資格取得日から2年間
平等割 5割減免
※7割・5割の軽減を受けられている場合は対象外
※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は対象外
資格取得日から2年間

 旧被扶養者について、国民健康保険税の均等割額と平等割額が5割減免されます。所得割については全額減免となります。(低所得による均等割額と平等割額の7割・5割の軽減を受けている場合を除きます。)

国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517