第2期(6月)と第3期(8月)の特別徴収仮徴収額は平準化できます。
仮徴収額と本徴収額に金額差が生じると、その後の年税額に変動が無くても、特別徴収額は毎年増減を繰り返すことになります。
そこで、仮徴収と本徴収で税額に大きな偏りがある場合、特別徴収額が年間を通してできるだけ均等になるように、第2期(6月)及び第3期(8月)の仮徴収額を調整(平準化)することができます。
※平準化を希望する場合、申出書の提出が必要です。
国民健康保険税特別徴収仮徴収額平準化申出書 (PDF形式)
なお、平準化は各期の徴収額を調整するものですので、年税額は変わりません。また、所得などの増減により年税額に変動があった場合は、平準化の効果が出ない場合があります。
平準化の計算例
現年度の特別徴収額
第1期 (4月) |
第2期 (6月) |
第3期 (8月) |
第4期 (10月) |
第5期 (12月) |
第6期 (2月) |
年税額 |
41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【平準化前】翌年度の特別徴収額
第1期 (4月) |
第2期 (6月) |
第3期 (8月) |
第4期 (10月) |
第5期 (12月) |
第6期 (2月) |
年税額 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【平準化後】翌年度の特別徴収額
第1期 (4月) |
第2期 (6月) |
第3期 (8月) |
第4期 (10月) |
第5期 (12月) |
第6期 (2月) |
年税額 |
9,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 150,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
国民健康保険税(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517