新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金の納付が困難な方に対する猶予制度

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徴収の猶予

・南さつま市上水道をご使用の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく低下した方は、水道料金の徴収を最大で1年間猶予できます。

対象となる方

・新型コロナウイルス感染症にり患された方(ご家族を含む。)

・勤め先や自営の会社等が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小して休業等を行った結果、収入が著しく低下した方
(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上げの減少など)

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関する対応として小学校等が臨時休校したことにより、当該休校の間就業できず、収入が著しく低下した方

手続き等

・猶予を受けようとする水道料金の明細や猶予を受ける理由等を記載した申請書の提出が必要です。詳しくは、水道課業務係にお問い合わせください。

問い合わせ先

水道課 業務係

電話 0993-76-1708(直通)

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