新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

ページ番号:E028250更新日:

 南さつま市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

 ※支給を受けるためには、申請が必要です。必ず、来庁前に電話でご相談ください。 

 ※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となります。

【対象者】

 南さつま市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)

【支給要件】

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

【支給額】

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

 ただし、給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

【適用期間】

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

●申請書ダウンロードへ>>

関係様式

15 国民健康保険傷病手当金支給申請書≪記入例≫ (PDF形式)

15 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDF形式)

【お問合わせ】

市民福祉部 保健課 国保年金係
電話:0993-76-1523(直通)

新型コロナウイルス関連情報