国民健康保険制度

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資格喪失後の受診による医療費の返還について

ページ番号:E024393更新日:

 現在国保をお持ちの方が、社会保険等の加入や転出等により、国保の資格がなくなったら、必ず届出が必要です。

 しかしながら、手続きをしないまま医療機関等で国保を提示して受診した場合、自己負担以外の医療費は、国保からいったん支払われます。しかし、国保の資格がなくなっていますので、国保が負担した医療費は、返還の対象となります。

 該当となった方には、南さつま市から通知書と納付書が送付されますので、指定期日までに納付をお願いいたします。返還した医療費については、受診時に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、受診時に加入していた健康保険にご確認ください。

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523