国民健康保険制度

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住所地特例制度について

ページ番号:E024396更新日:

 通常、南さつま市からほかの市区町村へ転出すると、南さつま市の国保に加入することはできなくなります。しかし、特定の施設に入所等するために転出する場合には、特例として転出後も南さつま市の国民健康保険に加入することとなります。

 この特例は、施設等を多く抱える市区町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置です。

特定の施設とは

病院又は診療所

児童福祉法で定める児童福祉施設

障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)

のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設

老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設等

届け出について

 南さつま市国保をお持ちの方は、市民課での転出手続きの際に国民健康保険についてもご案内いたします。

 保健課 国保年金係 窓口にて、「施設への入所」である旨ご相談ください。

届け出の際に必要なもの

国民健康保険被保険者証

施設等の入所証明書(施設入所後の提出)

申請書(窓口でのご記入が可能です)

窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

●申請書ダウンロードへ>>

関係書類

16 住所地特例届出書(適用開始)≪記入例≫ (PDF形式)

16 住所地特例届出書(適用終了)≪記入例≫ (PDF形式)

16 住所地特例届出書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523