国民健康保険制度

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国民健康保険で受けられる給付(入院した時)

ページ番号:E024401更新日:

療養の給付

 医療機関の窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担分以外は国民健康保険が負担します。

■自己負担の割合

義務教育就学前:2

義務教育就学後から70歳未満:3

70歳以上75歳未満: 2割  

70歳以上75歳未満で現役並み所得のある人3
 ※現役並み所得のある人とは、課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の人です。

入院したときの食事代(入院時食費療養費)

 入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。

 ただし、住民税非課税世帯等の人は標準負担額が減額されます。「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院される前か入院した月内(医療機関へのお支払い前)に申請してください。

 既に医療機関へお支払いが済んでいる場合、申請によって差額分が支給されますので、市役所窓口にて申請をしてください。

 申請には、入院した本人の保険証、窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等)、領収書(90日を超えた場合には、下表のとおり負担額が変わるので90日分の領収書を持参し、再度申請が必要です。)が必要です。

70歳未満の方

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)

70歳以上の方

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者または一般世帯 460円
住民税非課税世帯適用区分(低所得者II 210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)
適用区分(低所得者I 100円

※低所得IIとは、国保世帯全員が住民税非課税の世帯

※低所得Iとは、国保世帯全員が住民税非課税で、各種控除後の所得が0円の世帯の方

●申請書ダウンロードへ>>

関係様式

4 国民健康保険標準負担額減額認定申請書≪記入例≫ (PDF形式)

4 国民健康保険標準負担額減額認定申請書 (PDF形式)

5 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書≪記入例≫ (PDF形式)

5 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523