国民健康保険制度

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

その他の給付

ページ番号:E024400更新日:

療養費の支給

 やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関を受診したときや治療上の必要からコルセット等の治療用装具を作ったときは、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の13割)を控除した額について、申請すると払い戻しが受けられます。

■申請に必要なもの

 マイナンバー(個人番号)がわかるもの、保険証、世帯主の普通預金通帳、領収書、医証(コルセット等の場合)、診療報酬明細書(医療機関での受診の場合)、窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等)

出産育児一時金の支給

 国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金として408千円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合42万円)が支給されます。

 また、まとまったお金を事前に準備する負担をできるだけ少なくするために、国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払うことができます。(直接支払制度)

※出産育児一時金の直接支払制度とは

 被保険者の出産により一時金の支給を受ける見込みのある世帯主が医療機関等と出産育児一時金に係る代理契約(一時金の申請及び受取)を結び、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、国保に対して代理申請し、国保が医療機関等に直接支払う制度です。

葬祭費の支給

 国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

●申請書ダウンロードへ>>

関係様式

6 国民健康保険療養費支給申請書≪治療用装具記入例≫ (PDF形式)

6 国民健康保険療養費支給申請書≪立替払等記入例≫ (PDF形式)

6 国民健康保険療養費支給申請書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523